婚姻費用分担請求調停を自分で申し立て弁護士なしで調停に挑み、無事離婚に至った渡部です。
弁護士費用を捻出する経済力はありませんでした。
私は法律の専門家でもなんでもない一般人の主婦でした。
誰でも理解しやすいように、婚姻費用分担請求調停の申し立てに必要な書類について、図解を交えて説明します。
この記事では婚姻費用分担調停の「連絡先等の届出書」(C)の記入方法について説明していきます。(本サイトでは、わかりやすいように各必要書類にアルファベットを振って説明しています。)
<免責>(言い訳)
当方ずぶずぶの素人、一般人であり法律家でもなければ高学歴の人間でもないので、自己解釈な面もございますので、一意見として読んでいただければ幸いです。ただ、書類に関して後日ダメ出しをくらった等のトラブルはありませんでした。
連絡先等の届出書の概要
連絡先等の届出書は、裁判所から書面が送られてくる際や、電話を受ける際の連絡先を記入する書類です。
裁判所によって多少体裁が異なりますが、内容はほぼ同じです。
調停する際は裁判所から連絡がくることがあります。
実際に申し立てをしてから数日後、家庭裁判所から電話がかかってきました。
内容は、初回の調停期日が2か月後になるが〇月〇日で問題ないですか?という日程の確認と、裁判所から書類が届くが差出人が裁判所ではなく担当書記官の個人名・私書箱になっている件の説明を受けました。
「連絡先等の届出書」記入見本
氏名、住所、電話番号の記入と該当箇所にチェックを入れるだけの書類です。
事件番号
上部に事件番号の記入箇所があり、「期日通知書等に書かれた事件番号を書いてください。」とあります。
この用紙は申し立てた後で提出するものなの?と混乱しますが、こちらは申立時に提出する書類で間違いありません。
申し立てる段階では当然事件番号は発生していないので書きようがないです。空欄でよいです!
婚費調停は調停事件にあたるので事件とついています。
事件には事件記録符号というのがあり、家裁での家事調停事件の事件記録符号は「家イ」なので、離婚調停や婚費調停だと事件番号は[令和〇年(家イ)第〇〇〇〇号]といった番号が振られます。
日付
裁判所の見本にも説明書面にも指示が書かれておらず混乱する箇所です。
申立書の説明には、提出日ではなく申立書の作成日と書かれているので、たぶんこの書類も作成日(記入日)を記入すると良いのではないでしょうか。
記入した日を書いて提出しましたが、特に指摘はされませんでした。
書面の送付場所
初回の調停日時の期日通知書や、調停が成立した際に書類が送られてくるので、書類を送ってほしい住所にチェックを入れましょう。
申立書と同じ住所の場合は「□申立書の住所欄の場所」に✓を入れます。
実家など、申立書の住所と異なる住所宛の郵送を希望する場合は「□次の場所」にチェックを入れ住所等必要情報を記入します。
送達場所の届出
特別送達郵便(書留扱いの書類)を受け取れる住所の記入欄です。
こちらは、書面の送付場所と同じで問題なければ「□上記の書面の送付場所と同じ」にチェックを入れます。
もし、不在がちなどで実家に送ってほしい場合などは、「□次の場所」にチェックを入れ、「送達受取人」の氏名記入箇所に親などの氏名を記入しましょう。
「送達場所」とは?
「送達」という聞き慣れない用語についてもう少し説明しておきます。
「書面送付場所」と「送達場所」どう違うの?
書面の送付場所と送達場所の違いがわからずに困惑しました。
審判の決定や調書の謄本などの重要な書類は特別送達郵便という、配達員が対面で郵便物を渡して受領印をもらう方法で送られることがあるようです。
送達場所が実家で自分以外の人(親)に受け取ってもらいたい場合などは、「送達受取人」欄にその内容を記入します。
特別送達は郵便局から裁判所に配達したことを証明する「郵便送達報告書」が送られる郵便物の特殊取扱いです。
例えるなら、書留の裁判所バージョンといったところでしょうか。
ただ、郵便物の送られてくる種別によって住所を変えたい人ってそんなにいないのではないでしょうか。
送達場所って何?とあまり悩まず、通常の書類の送付場所と同じ内容を記入すれば良いでしょう。
そもそも、調停で送達書類が届くことはあるのか疑問が残ります。
申立書の控えが届いた際も、離婚が成立した時に届いた調停調書も送達ではなかったです。
記入した住所や電話番号等、相手方(夫)に見られては困る場合は、[非開示の希望に関する申出書]を記入しこの[連絡先等の届出書]に添付する必要があります。
[連絡先等の届出書]は、非開示の申出書を添付されている場合、原則として相手方に開示されません。
※非開示の希望に関する申出書の記入方法は別ページをご確認ください。
電話での連絡先
自分の電話番号を記入します。
裁判所からの連絡は平日の8:30~17:00のため、もし仕事中に携帯電話に電話が来ても出られない、職場に電話してもらっても構わない、という方であれば、第二希望(Ⅱ)に勤務先の電話番号を記入しましょう。
元夫に伝えている住所が異なる場合
私の場合は、調停時の住所問題が複雑でした。
住民票の住所、実際の住所、モラ夫に伝えている住所と全て異なる住所だったので色々と気を遣いました。
モラ夫から逃げる形で別居をしたので、実家に帰ると書き置きを残し、本当の居住地は隠していました。(実家にモラ夫がやってくる可能性があり身の危険があったので実家には住めません。)
また、住民票を異動すると、住所がバレてしまう可能性があった為(※参考記事)、住民票は異動していませんでした。
・住民票の住所→モラ夫と住んでいた住所
・実際の住所→モラ夫居住地の隣の県の住所
・モラ夫に伝えている住所→実家
上記の状況だったので、念のため調停の書類の記入は全て実家の住所にしていました。
郵便物は全て実家に届き、親に私宛に送ってもらっていました。
申立書は相手にも渡る書類なので、申立書には相手に知られても問題のない住所(同居していた際の住所でも可)を記載し、この連絡先等の届出書に実際住んでいる住所の居住地を記入し非開示の申出書を添付すると良いでしょう。
もしくは、私のように全て実家にし、親に協力して転送もらうのもアリです!
身の安全が第一です!
各書類の書き方リンク
調停時に必要なその他の必要書類の記事も参考にしてください。
▼婚姻費用調停での必要書類
下記テキストのリンク部分から、各書類の書き方の説明ページに移動できます。
A:婚姻費用分担請求 申立書
B:事情説明書
D:進行に関する照会回答書
α:非開示の希望に関する申出書(任意)