婚姻費用分担請求調停を自分で申し立て弁護士なしで調停に挑み、無事離婚に至った渡部です。
弁護士費用を捻出する経済力はありませんでした。
婚姻費用分担請求調停を申し立てる際の必要書類について、法律の専門家でもなんでもない一般人の私が誰でもわかるように、わかりやすく図解つきで説明します。
このページでは婚姻費用分担調停の「申立書」の記入方法(A)について解説します!
※本サイトでは、わかりやすいように各必要書類にアルファベットを振って説明しています。
<免責>(言い訳)
当方ずぶずぶの素人、一般人であり法律家でもなければ高学歴の人間でもないので、自己解釈な面もございますので、一意見として読んでいただければ幸いです。ただ、書類に関して後日ダメ出しをくらった等のトラブルはありませんでした。
申立書
婚姻費用調停申立書は、2部あります。書類の下部に(1/2)・(2/2)記載があります。
それぞれ3枚複写になっています。
白:裁判所用
黄:相手方用
青:申立人用
1枚目(1/2)は、主に自分(申立人)と夫(相手方)の住所・氏名・生年月日などの基本情報を記入するもの、2枚目(2/2)は、婚姻費用をいくら請求するのか、夫婦の同居開始日・別居日などの内容になっています。
複写式なので、2部を重ねて書かないように注意!また、3枚目にも文字が写るように気持ち強めに筆圧を意識して記入しましょう。
この書類は、裁判所から相手方に期日通知書(初回の調停日時が記された書類)と共に郵送されます。
婚姻費用調停の「申立書」記入見本
私が書いた内容の記入見本です。
状況によって異なる部分もあると思うので、自分の状況に応じた内容で記入するようにしましょう。
1枚目(1/2)の書類の記入例です。
・日付は書類を作成した日を記入
・住所は相手に開示できない住所を記載しない
・添付書類欄の「戸籍謄本」は申立時に提出必須のため、ここは必ず✓を入れる
・添付書類欄の「申立人の収入に関する資料」は申立時に必須ではないため、あれば✓を入れてください。詳細は、後述の『添付書類について』をご確認ください。
この書類は夫にも郵送されるので、知られると困る内容は記入しないように注意しましょう。
・住所
DVやモラハラで逃げている人は、住所を知られてしまうと身の危険があるため、同居していた時の住所を書くことも認められています。裁判所には「連絡先等の届出書」という別の書類を提出するので、自宅に必要書類が届かないということにはならないので大丈夫です。
・添付書類
自分の源泉徴収票等添付書類に住所の記載があるものは、裁判所用・相手用どちらもマスキング(黒塗り)して提出してください。
2枚目(2/2)の書類の記入例です。
・金額
婚姻費用算定表から金額を割り出して記入しましょう。金額について不明な場合は、金額を記入せず「□相当額」の方にチェックを入れておけばよいです。
婚姻費用算定表での金額の算出方法については別記事「養育費・婚姻費用算定表の見方」を参考にしてください。
算定表では〇~〇万円と金額に幅があるので、高い方の金額を記入すると良いでしょう。(例:6~8万円となっている場合は、8万円を記入)
・夫婦が初めて同居した日
いつ頃ではなく具体的に、〇月〇日と日付も書く必要があります。
私は婚姻前から同棲していましたが、何月何日から同居していたかは覚えておらず…
ただ、婚姻費用は請求した時からの支払いを求められるものであり、請求前から別居していても遡って支払ってもらうことはできません。
例えば、2021年1月から別居を開始し6月に婚姻費用分担調停を申し立てた場合、1月~5月分は請求できません。申し立てをした6月以降の婚費を請求することができます。
よって、同居開始日の早い・遅いで金額に影響するものではないので、婚姻日を記入しました。
裁判所の記入例に「夫婦が初めて同居した日」と記載があるので、夫婦になったのは婚姻日なので解釈によっては間違いではないと思います!
同居開始日なんて覚えてないっ!
せめて同居開始月にしてほしい…
・婚姻費用の取決めについて 1 当事者間の婚姻期間中の生活費に関する取決めの有無
婚姻期間中の生活費について夫婦間で取決めがされていた場合は「あり」に✓を入れて、2の内容も記入してください。
私の場合は、話し合いができる状況ではなく逃げるように別居をしたため、当然「なし」です。
・婚姻費用の支払い状況
婚姻費用を払ってもらうために調停を申し立てているので、ほとんどの方が「これまで支払いはない。」に該当するかと思います。
別居し、生活費を夫からもらっている人は支払い状況に合わせた内容に✓を入れてください。
添付書類について
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)は発行から3か月以内のものを用意してください。
・申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給料明細,確定申告書等の写し)は、用紙はA4サイズで提出してください。(A4サイズに拡大するのではなく、用紙がA4サイズである必要があります。)
右上に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、黒塗りして提出します。
裁判所用、相手方用、自分用の3部を用意してください。
働いていない場合は、「非課税証明書」を提出するように言われます。
非課税証明書は、住民登録をしている市区町村役場で取得することができます。
生活保護や失業手当を受給している場合は、証明書の写しを提出してください。
また、収入に関する資料は、申立て書類提出時に必須ものではなく、遅れての提出も可能なようです。裁判所の資料でも所得資料について「調停期日の一週間前までに提出してください。(間に合わない場合は調停期日にご持参ください。)」と記載があります。
事情があってすぐに用意できない方は、1回目の調停期日の1週間前までには用意するようにしましょう。
※各家裁によって細かいルールが異なる可能性がある為、詳細は提出する家庭裁判所にご確認ください。
婚費調停「申立書」補足とアドバイス
収入印紙は貼らずに持って行くことをお勧めします。
提出時に内容を確認してもらい、問題がなければその場で収入印紙を貼って提出すると良いです。
私の体験談になるのですが、モラ夫から逃走する形で別居をしており、居住地は明かすわけにはいけない状況でしたが、裁判所に出す書類なので書かないとダメなのかな?と思い住んでいる住所を記入していました。相手にも郵送されると知って焦りました。
取り消し線で訂正すると住所がバレてしまい、身の危険があったため、書類自体をその場で書き直しました。(実家の住所を記入。)
初めて書く書類かと思うので、不安な方は収入印紙は貼らずに持参しましょう。
また、添付書類として夫が働き始めて1年経過していなかったこともあり、夫が提出してくるであろう源泉徴収票の金額は低めであることが予想できたため、年俸が記載された夫の内定通知書のコピーを提出しようとしました。
添付書類の空欄の□に✓を入れ、「相手方内定通知書コピー」と記入したのですが、相手にも送られる書類の為、なぜその書類のコピーを持っているんだ!と憤慨し、最悪身の危険があると判断したため、上記の住所の件で書き直す際に、内定通知書のコピーの件は記入するのをやめました。
しかし、調停が始まった後で調停員の方に見てもらうことはできるので、必要書類以外の書類は全部が全部申立時に提出するものと思わなくて大丈夫です。
各書類の書き方リンク
調停時に必要なその他の必要書類の記事も参考にしてください。
▼婚姻費用調停での必要書類
下記テキストのリンク部分から、各書類の書き方の説明ページに移動できます。
B:事情説明書
C:連絡先等の届出書
D:進行に関する照会回答書
α:非開示の希望に関する申出書(任意)